03-5961-9133 ご相談等の予約の際は、「鈴木弁護士相談サイトを見た」とお伝えください。
お気軽にお問合せください。
営業時間
10:00-19:00

遺産の範囲

  1. 鈴木弁護士相談サイト(新大塚法律事務所) >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 遺産の範囲

遺産の範囲

民法は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定しており(民法896条本文)、これを包括承継主義の原則と言います。
包括承継とは、「相続」という一つの原因に基づいて、被相続人に属していた様々な権利義務が、一括して相続人に承継される、ということです。これに対し、特定承継とは、売り主に属していた特定の財産権が、個々の「売買」によって、買主に個別に移転していくことです。

しかし、例外的に、以下のものは、包括承継の対象(相続の対象)となりません。

■一身専属的な権利義務(被相続人の人格・身分と強く結びついたもの)
被相続人に属した財産のうち「被相続人の一身に専属した」権利義務については、相続の対象とはなりません(同法896条但し書)。
わかりやすい例としては、被相続人が無償で土地を借りていた場合の借主の地位(同法599条)、委任者・受任者の地位(同法653条)などです。また、扶養の権利義務(同法887条)・親権(同法820条)も一身専属的なものであると考えられています。

■被相続人の死亡時に発生するが、被相続人に属しない財産
〇死亡保険金
死亡保険金については、受取人を誰にしたかによって相続の対象となるかどうかが変わります。まず、受取人が被相続人自らの場合は相続の対象となります。しかし、受取人が特定の相続人になっていたり(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)、誰かを特定せずに「相続人」とされていたりするような場合(最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)は、相続の対象とはなりません。
〇死亡退職金・遺族給付
これらは、遺族の生活を保障する趣旨で、特定の遺族に与えられる場合が多く、そのような場合には、相続の対象に当たらないと考えられています。
〇香典
香典は、喪主に対する贈与であり、相続の対象とはならないと考えられています。

新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県の相続、交通事故、離婚、不動産トラブルのご相談を承っております。
知的財産、海外案件、ハーグ条約関連のものを除く、法律相談全般を承っておりますので、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

鈴木弁護士相談サイト(新大塚法律事務所)が提供する基礎知識

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄のメリット・デメリット

    相続放棄にはメリットもあればデメリットもあります。 まずは、メリットについて見ていきます。 「相続」...

  • 後遺障害等級

    後遺障害等級

    交通事故により負傷し、一定期間治療しても完治しない場合、これを後遺症といいます。 しかし、保険金の支...

  • 協議離婚・調停離婚の違いとは

    協議離婚・調停離婚の違いとは

    「離婚しようと考えているが、どのような方法で離婚するのが最適なのか判断できない。」 「協議離婚と調停離...

  • 相続放棄

    相続放棄

    相続財産は、相続の開始に伴って直ちに相続人に帰属し(民法896条)、相続人が相続の開始を知ったかどうか...

  • 物損事故

    物損事故

    交通事故により自動車が壊れることを、物損事故といいます。 物損の場合は、損害が比較的早期に確定します...

  • みなし相続財産とは|代表例や注意点など

    みなし相続財産とは|代表例や注意点など

    ■相続財産とは 相続の開始時期や相続対象について規定している民法は、相続人の方は、被相続人の方がお亡く...

  • 離婚時の財産分与~割合や請求期限は?~

    離婚時の財産分与~割合や請求期限は?~

    ■財産分与とは 財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦の財産を、離婚の際にそれぞれの財産として分配する...

  • 遺産分割協議・調停

    遺産分割協議・調停

    遺産分割の方法は大きく分けて3つあります。まずは、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定があればそれが...

  • 遺産の範囲

    遺産の範囲

    民法は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定しており(...

よく検索されるキーワード

ページトップへ