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遺留分・遺留分侵害額請求権とは

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遺留分・遺留分侵害額請求権とは

■遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が最低限もらうことのできる相続財産のことをいいます。
すなわち、遺言に基づく遺贈などや、死因贈与契約(贈与者が亡くなったことを条件に財産を贈与する契約)によって遺産の帰属割合が確定してしまったとしても、後から遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を侵害して遺産を取得した者から、遺留分に相当する金額を取り戻すことが可能になります。
遺産分割協議が成立した場合には、相続人全員の合意がありますから、遺留分侵害額請求をすることはできません。ただし、遺産分割協議に相続人全員が参加していない場合や、遺産分割協議が公序良俗違反があるなど、遺産分割協議が無効となった場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。また、遺産分割協議に詐欺や脅迫などの取消事由があり、遺産分割協議が取り消された場合にも、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分は、直系尊属(親など)のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一、それ以外の場合は被相続人の財産の二分の一が相続人全体の遺留分となります。


■遺留分侵害額請求権とは
遺留分侵害額請求権とは、遺留分侵害されている場合に、侵害しているものに対して侵害額分の金銭の返還を求めることができる請求権になります。
民法改正前は、現物返還が原則の遺留分減殺請求権でしたが、法改正後は、遺留分侵害額請求権となり、金銭の返還を求めることになります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき、または、(知らなかった場合は)相続開始の時から十年経過したとき、時効によって消滅してしまうため注意が必要です。

■手続
 遺留分侵害額請求をして応じてくれる相手方もいるので、まずは交渉をしますが、一切交渉に応じてもらえない場合や、交渉が決裂した場合は、調停を申立て、調停が不成立に終わった場合は、訴訟によって解決します。遺留分に関する紛争は、調停前置主義が採用されているので、調停を経ずにいきなり訴訟提起をすると、原則として調停に回送されます。
 交渉、調停、訴訟のいずれの段階からでも、弁護士が代理人となることが可能ですが、当初の主張との整合性を保つことが重要ですので、早めにご相談されることをお勧めします。 

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