婚姻によって氏を改めた方や、お子様をお持ちの方にとって「離婚後に、ご自分やお子様の氏や戸籍がどうなるのか」という問題は非常に重要です。
一般的な場合、離婚が成立すると、婚姻によって氏を変更した方は、結婚前のご自分の氏に戻ることになります。これを「復氏」といいます。
しかし、何らかの事情により、婚姻後の氏を名乗り続けたいという場合は、「婚氏続称の届」を申請することが可能です。これを「婚氏続称制度」と呼びます。
ただし、申請は離婚が成立してから3ヶ月以内に済ませておきましょう。
次に、戸籍の問題についてご説明いたします。
これも一般的には、婚姻によって戸籍を改めた方は、婚姻前の戸籍に戻ることになります。これを「復籍」といいます。
しかし、お子様の戸籍は自動的に親権者の戸籍に移動するわけではないことに注意が必要です。お子様と親御さんの氏が異なる場合、親御さんの戸籍に入ることはできないのです。
この問題の解決策は、婚姻によって氏を改めた方が、お子様の氏もご自分と同じ氏にすることによって、同じ戸籍に入れることが可能になるのです。
そしてお子様の氏を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てることによって、お子様の氏を変更し同じ戸籍に入れることができます。
新大塚法律事務所は、離婚問題だけでなく、相続、交通事故、不動産トラブルなどのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元にサポートさせていただきます。
豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心として、東京都、神奈川県、埼玉県にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えいたしております。
離婚後の氏と戸籍でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
離婚後の氏と戸籍
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