遺言には、普通方式と特別方式の2つがあります(民法967条)。
通常行われるのは普通方式のもので、以下の三つがあります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の内容の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印することで作成するものです(同法968条1項)。証人の立会が必要なく、遺言書の作成を秘密にしておくことができます。手続き的にも、他の二つと違って簡便なものになっています。しかし、自筆証書遺言の方式は厳格に定められているため、間違えると無効になってしまう可能性があります。変造・偽造の危険があり、遺言者の死後に発見された遺言の効力が問題となることがあります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、公証人が筆記して作成する者です(同法969条)。公証人は法律的な専門知識を有する者の中から法務大臣が任命するものなので、方式を誤る可能性はほとんどなく、偽造・変造の恐れも低くなっています。一方で、原則公証人役場に出向かなければならず、作成手数料を支払う必要もあります。また、公証人は遺言の内容について日t密にしなければならない義務を負いますが、立ち会う2人の証人はそのような義務を負わないため、遺言の内容が外部に漏れる恐れはあります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成して封をしたうえで、遺言書の入った封書を公証人に提出して一定の手続きを経て秘密証書遺言とするものです。遺言書の入った封書を提出する際には、証人2人の立ち会いが必要ですが、封書を開封することはないので、遺言の内容が外部に漏れることはありません。また、遺言書が偽造・変造される可能性もありません。
特別の方式は、普通の方法では遺言ができない場合に認められるものです。例えば、危急時遺言があります。これは、死亡が危急に迫っている場合に認められるもので、三人以上の承認の立ち会いのもと、そのうちの1人に遺言の内容を口授し、その承認が筆記して作成することができます(同法976条1項)。口頭での遺言が可能、という手続きの簡単さの反面、家庭裁判所の確認の審判を得なければ有効な遺言とはなりません(同法976条4項、5項)。
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