「離婚しようと考えているが、どのような方法で離婚するのが最適なのか判断できない。」
「協議離婚と調停離婚の、それぞれのメリットやデメリットを自分で比較したいが、よくわからない。」
離婚の方法について、このようにお悩みの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚にまつわるさまざまな問題のなかでも、離婚の方法、とりわけ協議離婚と調停離婚の違いにスポットライトを当てて、くわしくご説明してまいります。
■協議離婚とは
まずは協議離婚について、整理しましょう。
民法では、第763条で『夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。』と定めています。
協議離婚は、夫婦が第三者機関の手を借りずに離婚を成立させる方法のことをさします。
多くの方がイメージされるような、離婚届に必要事項を記入押印の後、役所に提出することで成立する離婚をさします。
離婚における、慰謝料や財産分与、子どもの親権や養育費などについて、夫婦の協議でそれらを自由に決めることができるのです。
■調停離婚とは
次に調停離婚について、みていきましょう。
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚調停を利用して、離婚について話し合いをすすめ、合意することで離婚する方法をさします。
離婚調停は、調停委員に対して意見や主張を行う形式で進行します。そのため、夫婦が顔を合わせることはありません。
こうした理由から、DV(家庭内暴力)やモラハラなどの被害を受けている方、すでに別居している方などが離婚調停を選択することが多い傾向にあります。
■協議離婚と調停離婚の違い
協議離婚と調停離婚の最も大きな違いとしては、専門家が夫婦の仲立ちをするかどうかです。
協議離婚では、夫婦が当事者のみで主張しあい、離婚に向けて協議を続けることになります。
離婚協議で話し合った内容をまとめた離婚協議書を作成する必要もあります。
一方で、調停離婚は専門家である調停委員が間に入るため、専門家の意見などを参考にできます。
養育費については、養育費算定表などを用いて算出した金額を提示してもらえるので、年収300万円の方の費用負担がいくらかといった具体的な計算も可能です。
離婚協議が行き詰まったと思われたら、離婚調停を検討されることをおすすめいたします。
新大塚法律事務所は、離婚問題だけでなく、相続、交通事故、不動産トラブルなどのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元にサポートさせていただきます。
豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心として、東京都、神奈川県、埼玉県にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えいたしております。
「離婚相手が養育費を払わないが、差し押さえや強制執行はできないのだろうか。」「離婚時には承認が必要なのだろうか。」といった具体的なお悩みにも、真摯に対応いたします。
離婚についてお悩みの方は、新大塚法律事務所までお気軽にご相談ください。
協議離婚・調停離婚の違いとは
鈴木弁護士相談サイト(新大塚法律事務所)が提供する基礎知識
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