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慰謝料・損害賠償

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慰謝料・損害賠償

交通事故における被害者は、加害者に対して、損害賠償、慰謝料を請求していくこととなります。

損害賠償とは、違法な行為により損害を受けた者に対し、その原因を作出した者が損害の埋め合わせをすることをいいます。

損害賠償請求の主体は、原則として被害者本人となります。しかし、被害者が死亡した場合は、損害賠償請求権が遺族に相続されますので、遺族から加害者に対して請求していくこととなります。

損害賠償としては、以下のような損害内容を請求することができます。
■積極損害
入院費用、通院費用、治療費などがこれに含まれます。
■消極損害
仕事を休むことになった場合に、その間の給料分の損害等がこれに含まれます。
■慰謝料
精神的な損害が主に含まれます。
■物損

なお、交通事故には、負傷者が生じない物損事故と、負傷者が生じる人身事故があります。そして、物損事故の場合は、車の損傷により発生した修理費等と、車の損傷により生じた評価額のみしか請求できないことが一般的です。

また、交通事故の慰謝料には、以下の3つの基準があります。どの基準で計算するかにより慰謝料の金額が変わることとなります。

■自賠責基準
保険会社が被害者に対して支払う金額が、合計120万円を超えない場合に限り、この基準が採用されます。そのため、津の基準の中で、最も額の低い基準となります。
120万円を超えてしまった場合は、次の任意保険基準により算出します。

■任意保険基準
保険会社が設定した基準により、慰謝料額を算出します。保険会社が設定した基準ですので、高額の請求が望めない可能性が高くなります。

■弁護士基準
弁護士が示談交渉や裁判をする際に使用する基準です。交通事故における過去の判例が基準となっているため、裁判基準ともいわれます。
3つの基準の中で、最も高額な金額を請求することが可能です。

新大塚法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県を中心に、相続や交通事故などの問題について、相談を承っております。
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