相続財産は、相続の開始に伴って直ちに相続人に帰属し(民法896条)、相続人が相続の開始を知ったかどうか・相続人に相続する意思があるかどうかは関係ないことになっています。
しかし、これは「相続財産の持ち主が誰もいない」という状態を避ける目的の規定です。
そこで、相続人には、相続財産を承継するかどうかを選択する自由が与えられています。被相続人が亡くなって相続が始まった後、一定期間内に、相続を承認するか放棄するかを選択することができます(民法915条1項)。
相続放棄をすると、相続人ははじめから相続をしなかったことになります(同法939条)。
また、放棄は家庭裁判所に申述して行う必要があり、家庭裁判所が申述を受理する審判をすると、放棄が成立します。
なお、相続放棄は撤回することができません(同法919条1項)。一定の場合には取り消すことができますが、取消権には「取り消すことはできるが、そのままでも良い」と追認することができる時から6か月経つと消滅してしまうという制限があり、放棄の時から10年経った場合にも消滅してしまうので、注意が必要です。
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相続放棄
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