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みなし相続財産とは|代表例や注意点など

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みなし相続財産とは|代表例や注意点など

■相続財産とは
相続の開始時期や相続対象について規定している民法は、相続人の方は、被相続人の方がお亡くなりになった時(民法第882条)から、その「財産に属した一切の権利義務を承継」(民法第896条本文)すると規定しています。そのため、民法上は、被相続人の方がお亡くなりになった時点で有していた権利や義務のみが相続財産に含まれることとなります。

■みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、民法上、相続財産の定義には含まれないものの、実際の相続手続きにおいては課税対象となる財産のことをいいます。

■みなし相続財産の代表例
①生命保険金
生命保険金は、通常、保険契約において死亡保険金の受取人となっている方の固有財産として考えられるため、民法上は相続財産の対象には含まれませんが、生命保険契約に際して発生する生命保険料を被相続人の方が自ら支払っていたような場合には、相続財産とみなされ、課税対象となります。もっとも、必ずしもその全額が課税対象となるわけではなく、「500万円×法定相続人」の金額に非課税枠が設けられています。

②死亡退職金
死亡退職金とは、退職金を受け取ることなくお亡くなりになった方の遺族に対して支払われる金銭のことをいいます。死亡退職金は、お亡くなりになった方が生前から有していた権利ではないため、民法上の相続財産には当たりませんが、被相続人の方がお亡くなりになった時から3年以内にその支払いが確定した場合には、みなし相続財産として課税対象となります。死亡退職金においても、生命保険金と同様、非課税枠が設けられています。

■みなし相続財産の注意点
①相続放棄との関係
民法上の相続財産は、相続人が相続放棄の意思表示をすると、確定的に一切の相続財産を受け取ることができなくなります。もっとも、みなし相続財産は民法上の相続財産には当たらないため、この相続放棄の規定が適用されず、相続放棄の意思表示を行った相続人の方でも受け取ることができることとなります。

②遺産分割との関係
みなし相続財産は受取人の固有の財産として考えられるため、民法上の相続財産には含まれません。そのため、遺産分割の対象とはなりません。

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