遺産分割の方法は大きく分けて3つあります。まずは、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定があればそれが優先されます。遺言がない場合や、分割方法の指定がない部分については、遺産分割協議によって分割します。協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や審判がなされます。ここでは、遺産分割協議と家庭裁判所による調停・審判につい見ていきます。
■遺産分割協議(民法907条1項)
遺産分割協議における分割の方法は、現物分割、個別配分、換価分割、代償分割、利用権の設定等があります。ここでは、相続人A・Bが、X・Yの二つの土地を分割するという設定でそれぞれの方法を見ていきます。
〇現物分割
現物それ自体を分割する方法です。A・Bが土地X、土地Yがそれぞれ分割して分け合います。
〇個別配分
現物をそのまま分割する方法です。Aが土地Xを、Bが土地Yを相続するような場合です。
〇換価分割
遺産を金銭に換えて分割する方法です。土地X・Yを売却し、得られた代金をA・B間で分け合います。
〇代償分割
現物を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人には、その相続分に応じて金銭を支払うという方法です。Aが土地X・Yを相続し、Bの相続分に応じてAが金銭を支払います。
〇利用権の設定
例えば、Aが土地Xの所有権を取得し、Bがその借地権を取得する、というような方法がとられることもあります。
■家庭裁判所による審判・調停(同法907条2項)
共同相続人による遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所が審判によって分割します。通常、審判の前に調停による分割が試みられ、不調に終わると、審判手続きに移行します。
家庭裁判所は、民法に定められた遺産の分割の基準(同法906条)を指針として、特別受益(同法903条)や寄与分(904条の2)に関して判断し、それを踏まえて具体的相続分を定め、分割を行います。分割の方法としては、現物分割・個別配分を原則としますが、特別な事情のある場合には、代償分割がされることもあります。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県の相続、交通事故、離婚、不動産トラブルのご相談を承っております。
知的財産、海外案件、ハーグ条約関連のものを除く、法律相談全般を承っておりますので、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺産分割協議・調停
鈴木弁護士相談サイト(新大塚法律事務所)が提供する基礎知識
-

死亡事故
死亡事故とは、その名の通り、被害者が死亡した交通事故をいいます。しかし、死亡したタイミングで多少扱いが...
-

面会交流権
「親権を取得することはできなかったが、離婚後も子供の成長を見届けたい」 「離婚後も子供の成長に立ち会え...
-

遺産の範囲
民法は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定しており(...
-

相続の流れ
相続の大まかな流れは以下のようになっています。 ■法定相続人の確定 被相続人の出生から死亡までの連続し...
-

婚姻費用分担請求
「離婚に向けて話し合いを開始したものの、相手が話し合いに応じてくれない」 このようなお悩みは、実に多く...
-

住宅ローン
慰謝料や財産分与だけでなく、住宅もまた、離婚の際に今後の方針を決定しなければならない問題の一つです。 ...
-

逸失利益とは|計算方法や押さえておくべきポイントなど
■逸失利益とは 逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られたであろう利益のことをいいます。具体的には、...
-

相続のための事前準備
相続のための事前準備としては、以下の4つが挙げられます。 ■法定相続人の確認 遺産分割協議にあたって...
-

任意売却
もし、住宅ローンの支払いが出来なくなった場合には、銀行などの金融機関は担保となっている住宅を強制的に売...