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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

「離婚に向けて話し合いを開始したものの、相手が話し合いに応じてくれない」
このようなお悩みは、実に多くの方から寄せられています。
しかし、話し合いに応じてくれないどころか、「生活費の支払いをストップされてしまった」「相手が家出してしまい金銭的に困窮している」という事態にまで発展してしまったという方も、中にはいらっしゃいます。
そのような方にご活用いただきたいのが「婚姻費用分担請求」という制度です。

「婚姻費用分担請求」とは、結婚生活を続けていく上で必要となる費用(「婚姻費用」)を分担してもらうよう、配偶者に請求することを指す言葉です。

本来、ご夫婦は、お互いに助け合うという義務を負うものと法律で定められています。それゆえ婚姻中は、一方が生活に困らないよう、生活費などを負担する義務があるのです。
そして、それは離婚に向けた協議中であっても変わりません。そのため、離婚に向けた話し合い中に金銭的な援助を打ち切られてしまったという状況に陥ってしまっても、婚姻費用分担請求をすることによって事態を打開することが可能になるのです。

具体的な婚姻費用の決定は、基本的にはご夫婦で話し合い、「月額何万円」といった形で定めることになります。
しかし、その話し合いもうまくいかない場合や、そもそも話し合いにすら応じてくれないといった場合は、家庭裁判所に対して「婚姻費用分担請求」を行い、調停または審判の申し立てをすることになります。
金銭的な不安なく離婚手続きを進めるためには、婚姻費用分担請求が非常に有効な手段であると言えるでしょう。

新大塚法律事務所は、離婚問題だけでなく、相続、交通事故、不動産トラブルなどのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元にサポートさせていただきます。
豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心として、東京都、神奈川県、埼玉県にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えいたしております。
婚姻費用分担請求でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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