借地権とは、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権の事を指します。民法にも賃貸借に関する規定は置かれていますが、それだけでは十分な賃借人の保護がなされていませんでした。そこで借地借家法(新)が制定され、民法だけでは保護しきれなかった側面をカバーすることが可能となったのです。
基本的に建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権に関しては借地借家法が適用されます。ただし、一時使用目的のために設定された借地権に関しては民法の賃貸借規定が適用されるので注意が必要です。
借地借家法における借地権は、通常の普通借地権と定期借地権の2種類が存在します。普通借地権においては、借地権の存続期間は30年以上とされており、1回目の更新は20年以上、2回目の更新は10年以上と定められています。
また、地主側が契約の更新拒絶を行うためには、更新を拒絶するための理由となる「正当事由」が必要になります。ただ、この正当事由は中々認められなかったので、「一度土地を貸したら二度と帰ってこない」といった認識が地主の間に広まっていきました。
これによって誕生したのが定期借地権です。定期借地権においては、当初設定した期間が満了すれば自動的に土地が返してもらうことになるので、地主としてもより柔軟に土地運営を行う事が可能となりました。
この定期借地権は「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」の3種類が存在します。それぞれ、契約の内容や契約期間などが異なり、ケースにあった借地権を利用することが大切になります。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に借地権に関するご相談をお待ちしております。借地権の割合や、定期借地権の種類に関して少しでもご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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