交通事故により自動車が壊れることを、物損事故といいます。
物損の場合は、損害が比較的早期に確定します。
物損では、まず修理の可否により請求できる損害が変わります。全村で、物理的に修理できない場合は、車両の時価額、代車費用、休車損、買替諸費用などが請求できます。
一方修理可能な場合は、修理費、代車費用、休車損などが請求できます。修理費については、裁判所により常に認められるわけではなく、認められる場合であっても、数理費の1~3割の範囲となる場合が多くなっています。
新大塚法律事務所は、東京都、神奈川県、埼玉県を中心に、相続や交通事故などの問題について、相談を承っております。
お客様が損することのないよう、問題を解決いたしますので、お困りの際は、ぜひ当事務所までご相談ください。
物損事故
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