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面会交流権

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面会交流権

「親権を取得することはできなかったが、離婚後も子供の成長を見届けたい」
「離婚後も子供の成長に立ち会えるか不安だ」
親権者ではない方にとって、上記のようなお悩みは最も切実なものであるかもしれません。
そのような方に知っていただきたいのが「面会交流権」の存在です。

「面会交流権」とは、離婚後、親権者とならなかった親にも、子供に面会する権利や、連絡を取る権利を認めるというものです。
他にも、お子様に贈り物をすること、学校行事を見学するといった行動も、面会交流権に含まれます。

この面会交流権は、お子様の健やかな成長のために設けられている権利です。それゆえ、親権者であっても、原則として理由のない拒否はできません。
しかしながら、面会交流がお子様の成長にとってマイナスであると判断される場合は、面会交流の本来の目的を果たせないため、親権者の権限で面会を制限・拒否することができます。

お子様の成長を第一にお考えになった上で、面会交流の方法や頻度、日時、場所など、具体的な内容を決めていただくこととをおすすめいたします。

新大塚法律事務所は、離婚問題だけでなく、相続、交通事故、不動産トラブルなどのお悩みに対し、豊富な知識と経験を元にサポートさせていただきます。
豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心として、東京都、神奈川県、埼玉県にお住まいのお客様からのお悩みに広くお応えいたしております。
面会交流権でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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