■財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に形成した夫婦の財産を、離婚の際にそれぞれの財産として分配することをいいます。財産分与の趣旨としては、夫婦財産の公平な分配や離婚後の生活保障があります。また、離婚原因を作成した者がその配偶者に対して行う損害賠償的な性質も有します。離婚時に相手方に対して財産分与を請求することは、民法が権利として規定しています(民法768条1項)。
■財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、夫婦の協力によって形成された財産です。これらの財産は夫婦共有名義である必要はなく、夫婦の一方の名義とされている財産であっても財産分与の対象に含まれます。
■財産分与の割合
財産分与をどのような割合で行うかについては、基本的に当事者間の協議に委ねられています。具体的には、離婚後の各当事者の生活が不安定なものとならないよう、離婚原因も加味しつつ、公平な割合となるように協議をしていきます。当事者間での協議をすることが困難であったり、まとまらない場合には、家庭裁判所を通じて調停や審判により、割合を決定していくこととなります。
■財産分与の請求期限
財産分与は必ずしも離婚時に行う必要はありません。離婚後に行うことも可能です。もっとも、離婚をした時から2年が経過すると家庭裁判所に申し立てることができなくなります(民法768条2項ただし書き)。
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離婚時の財産分与~割合や請求期限は?~
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