民法によれば、相続放棄をする際には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」しなければなりません(民法915条1項本文)。
これが具体的にどのような時期を指すのか、をきちんと把握しておく必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
■相続の原因となる事実(被相続人が亡くなったこと等)
■それによって自分が相続人となったこと
を知った時をいう、とされています(大決大正15年8月3日民集5巻679号)。
注意すべきは、「相続人が、相続財産の存在を知っているかどうかは原則関係ない」ということです。相続人は、放棄するかどうかを決める前に、相続財産についての調査をすることができるので、通常はこの三か月の間に調査をし、放棄するかどうかを決定することになります。
相続人が複数いる場合(例えば、被相続人に子供が複数人いる場合)には、それぞれの相続人について「自己のために相続の開始があった時から三箇月」を数えることになります(最判昭和51年7月1日家月29巻2号91頁)。
しかし、三か月という期間の中で相続財産の調査が終わるなどとは到底考えられないほど相続財産が複雑な場合等には、家庭裁判所に請求することでこの期間を延ばすことができます(同法915条1項但し書)。
また、既に述べたように「相続人が、相続財産の財産の存在を知っているかどうか」は原則的には考慮されないのですが、例外的に考慮して、「相続人が、相続財産の存在を知った又は知ることができた時」から3か月、とした判例もあります(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)。
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相続放棄の期限
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