アパートやマンションなど見知らぬ人と壁一枚を隔てて生活している以上、どうしても振動や騒音問題が生じる可能性があります。
一口に騒音・振動問題といっても様々なケースが想定されます。たとえば、あまり気にならない小さな物音から子供の走り回る音・赤ん坊の泣き声など、捉え方によってはどのような問題であっても「騒音・振動問題」と考えることが可能となるのです。
ただ、アパートやマンションの近隣住民として暮らしている以上、騒音・振動などによる被害があったとしても、ある程度は我慢をしなければなりません。
もしかしたら自分が出している音も相手にとっては煩わしい音だと感じられているかもしれないので、ある程度のレベルに関してはお互い様ということなのです。
このお互いが暮らす上である程度我慢できる限度の事を「受忍限度」といい、受忍限度を超えたレベルの行為を相手方が行っているのであれば違法なものとして損害賠償請求を行える可能性があります。
ただ、この受忍限度の線引きは容易ではありません。
なぜなら、ある音が人によって騒音だと考えるケースとそうではないケースが異なるため、一概に定義することは難しいからです。
風鈴の音を1つとっても「心地よい」と考える人もいれば、「煩わしい」と考える人もいます。このように、一つの音に対して持つ感情は人によって異なるため、どの程度までが許されるかと言った線引きは非常に難しいのです。
なお、騒音を理由として病気が発生したケースで裁判で損害賠償が認められる時は、原則として騒音と症状との間に社会的に見て相当な因果関係が存在する場合に限られてしまいます。
また、たとえ因果関係が認められたとしても、受忍限度を超えていなければ損害賠償は認められないため注意が必要です。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に騒音・振動トラブルに関するご相談を承っております。
騒音・振動トラブルに関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
騒音・振動
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