賃料・家賃交渉は、建物を貸す側である賃貸人と建物を借りる側である賃借人にとって、もっとも興味を惹かれる事項であると言えます。
なぜなら、賃借人は少しでも月々の家賃が少ない方がありがたいですし、その一方で賃貸人は少しでも多くの収益を得たいと考えているからです。
両者の利益は相反するものであり、実際に交渉を行うとしても双方の間で折り合いがつかないケースが想定されます。
この賃料増減交渉は借地借家法32条に定められている権利であり、以下のいずれかの条件に該当した場合は賃借人・賃貸人のどちらの側からでも交渉を持ちかけることが可能とされています。
その条件としては①建物の賃料が土地や建物の租税の変化により不相応になった場合②経済的な変動により土地や価格の値段が変化し建物の賃料が不相応になった場合③周辺の類似した不動産物件の賃料と価格が大きく異なっている場合、の時です。
①や②と言った事柄は事前に予測することが難しいので対策を取ることは困難だと言えますが、③に関しては常に周辺の不動産物件の相場を把握しておくことによって、未然に賃借人からの請求を防止することが可能になるといえるでしょう。
実際に対立が起きた際には、どちらの立場であったとしても、まず客観的な証拠を使用しながら自分の要求を主張します。ただ、やはり家賃増減交渉は双方の利益が反する問題であるため、話し合いだけで解決に至らないケースも想定されます。そのような場合は、調停や民事訴訟などの法的な手段を用いて問題解決を図ることになります。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に賃料・家賃交渉に関するご相談をお待ちしております。実際に賃料交渉を行おうと考えている方や、今支払っている家賃の相場は正しいのか、といった疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
賃料・家賃交渉
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