賃料不払いの住民が存在しており放置しておくと、新しい住民も呼べない上に追い出すこともできないため、アパートやマンション管理に影響を及ぼしかねません。
そのため、入居者がいつまでたっても家賃を支払わない場合には建物明け渡し訴訟の後に強制執行を行う事によって、強制的に相手方を建物から立退いてもらう事が可能となります。
なお、通常一ヵ月程度の家賃滞納では契約の解除は認められていません。
賃貸借契約は双方の信頼から成り立っているとされるため、その信頼関係が破壊された時に契約の解除が可能となる「信頼関係破壊の法理」からすると、最低でも3か月~6か月程度の家賃滞納が必要になってきます。
入居者が家賃を支払わな場合には、まずは直接相手の所へ向かい家賃の支払い滞納の旨を伝えます。その後、内容証明郵便を用いて賃貸借契約を解除する旨の通知を送ります。この内容証明郵便は後の裁判でも有力な証拠として利用することが可能となります。また、仮に相手側が法律に疎ければ「内容証明郵便=訴訟」と考えてしまうので、内容証明郵便を受け取った時点で素直に支払いに応じてくれる可能性も大いにあるのです。
ただ、中には契約を解除しても未だ立退かない入居者も存在します。そのような入居者に対しては、滞納賃料の支払いと建物の明け渡しを求める「明け渡し訴訟」を提起します。
この明け渡し訴訟で無事確定判決を得ても相手側が何の反応もしなければ、執行官と共に「強制執行」の打ち合わせを行います。
その後、執行官が相手側に明け渡しの催告を行い、催告の日から1か月程度経過しても建物から立退いていなければ、強制執行が断行されます。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に建物明け渡し・立ち退きに関するご相談をお待ちしております。
家賃不払いの住民がいてお困りの大家さんがいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
建物明け渡し・立ち退き
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