もし、住宅ローンの支払いが出来なくなった場合には、銀行などの金融機関は担保となっている住宅を強制的に売却し残金の回収を図ることになります。
担保不動産を強制的に売却するとなるとオークションである「競売」を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、競売では「売却しても市場価格より低い金額で売れるため金銭の回収額が低い」「近所の人にばれてしまう」といった様々なデメリットが存在します。
そこで、「任意売却」と呼ばれる制度を利用することによって、競売と比較してもより高い金額で対象となる不動産を売却することが可能になるのです。
競売の場合は裁判所を通じて売買を行いますが、この任意売却は業者を介して買主と直接取引を行う事が可能となるので、売主の希望を取り入れながら柔軟に取引を行う事が出来るのです。
任意売却を行う事で得られるメリットとしては、以下のようなものがあります。
・市場価格に近い値段で売却することが可能となる
・引っ越し費用を提供してもらったり、引っ越し時期を調節してもらうことが可能となる
・競売の場合は、新聞やインターネットで物件の情報が公開されてしまうが、任意売却は通常の売買取引と変わりがないためプライバシーが守られる
逆に、任意売却物件を購入する立場にあるならば、売主の瑕疵担保責任が免責されている点に注意を払う必要があります。
そのため購入した任意売却物件に瑕疵があったとしても、修繕費は購入者自身が負担しなければなりません。このような事態を未然に防止するためにも、直接物件を自分の目で確かめてみたり、物件の情報を売主からしっかりと確認しておく必要があります。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に任意売却に関するご相談をお待ちしております。
任意売却を検討している方や、任意売却に関してご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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