土地の境界線に関する規定は様々なものが存在します。
たとえば民法においては、建物を建てる場合境界から50㎝離さなければならないと言った規定が存在します。(民法234条)
もし、この規定に違反して建築してしまった場合には、隣地から建築中止を求められるケースや、計画の変更を求められる場合があります。(既に建築済みの場合は損害賠償請求のみを行う事が可能です)
また、境界線から1m未満の距離において、他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側を設けるものは目隠しを付けなければならない(民法235条)などの規定があるため、境界線は私たちの生活において重要な役割を果たしているのです。
これらの境界線は目に見えるものではないので、通常は「境界標」などによって境界線の確定が行われます。境界には国があらかじめ決めた「公法上の境界」と隣人同士で取り決めた「私法上の境界」が存在します。これらの境界線は基本的に一致していますが、「時効により土地の所有権を取得した」等の変動が起きた場合には、それらの境界が一致しなくなるケースもあります。
もし、隣人との間で境界が話し合いにより確定しなくなった場合は「筆界確定訴訟」や「筆界特定手続き」を利用することによって客観的に境界を定めてもらうことが可能になります。
この2つ方法の違いは、裁判所を利用するか否かという点にあります。
筆界特定訴訟では裁判所の判決を通じて境界を確定する訴訟の事であり、その一方で筆界特定手続きでは登記官がより迅速かつ簡易な手続きによって境界を確定します。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に土地の境界線に関するご相談をお待ちしております。「土地の境界線が分からず隣人とトラブルになりかけている」と言った方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
土地の境界線
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