交通事故に遭遇した際、被害者が損害賠償を請求するためには、加害者との示談交渉を行う必要があります。
示談交渉とは、交通事故が起きた際に、被疑者と加害者間で、どのような損害が生じたか、損害額はいくらか、どのように支払うかなどについて話し合いを行い、和解することをいいます。
基本的には、当事者同士が話し合い、譲歩しながら、賠償の内容を決定していきます。話し合いで合意に達すれば問題ないのですが、スムーズに話し合いが進まないケースがあります。しかし、話し合いが上手くいかない場合も、最終的には損害賠償について解決する必要があります。
では、示談交渉では、そのようなことに注意する必要があるのでしょうか。
まず行うべきことは、警察への通報です。警察への通報を怠ると、その後の手続きにおいて、様々な不利益を被ることとなりますので、必ず警察へ通報しましょう。その他、加害者の身元を確認したり、双方の保険会社へ連絡したり、警察の実況見分に協力したりする必要もあります。
なお、被害者は、加害者側の保険会社の言い分をうのみにしないよう注意しましょう。仮に、被害者が怪我の治療を行った場合に、完治の見込みがないというケースがあります。その場合、主治医から症状固定の判断を受けることとなります。
症状固定後に残った身体の不具合は、全て後遺症として扱われます。ここで、怪我の治療中に保険会社から、「今月で治療費の支払いを打ち切りたいので、症状固定としてください。」との連絡が来るケースがあります。この連絡は、加害者側が事を有利に進めるため申し向けている可能性が高いため、うのみにしないよう注意する必要があります。
症状固定後の治療費や交通費、休業損害等は、加害者側に請求することができなくなりますから、慎重に症状固定を行うことが重要です。
示談交渉は、なるべく早く終わらせてしまいたいと考えがちです。しかし、示談交渉を適切に行わなければ、被害者自身が不利益を被ることとなります。そのようなことが生じないよう、示談交渉は慎重に行いましょう。
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示談交渉
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