1.相手方に対して立ち退いてもらうようにお願いをする
賃借人の賃料不払いや用法違反など、債務不履行解除をする場合以外で、例えば、建物の建て替えの必要がある場合や、御自身で使用する必要が生じた場合などに賃借人に立ち退いていただきたい場合は、まずは相手方に対して立ち退きをお願いする理由などを明らかにして、立ち退いてもらうようにお願いをすることが必要となります。この際に、相手方の同意が得られた場合には、問題なく立ち退き交渉を終了することができます。
2.相手方に理由があって立ち退きができない場合
相手方に引っ越しの為の費用がないなどの理由があり、相手方が立ち退きの要請に応えない場合には、示談交渉を行って、相手方に対して立ち退き料を支払うなどする必要があります。示談交渉の際の立ち退き料には、法定された計算方法はありませんが、過去の判例や下級審の裁判例などで示された複数の考慮要素がありますので、それらをベースに金額を提示して交渉する必要があります。
3.立ち退きの示談交渉が決裂した場合
示談交渉が決裂してしまった場合には、訴訟による紛争解決が考えられます。
また、場合によっては、賃借人が建物を使用する必要がなくなるまで待つという解決策や、第三者に不動産を売却するなどといった解決策も考えられます。
4.明渡請求訴訟
相手方が解除について争う場合には、訴訟を行うという方法が考えられます。
明渡訴訟の際には、弁護士が代理人として訴訟を行うことが可能です。
勝訴した場合には、強制執行を行うことができ、強制的に建物を引き渡させることが可能になります。強制執行は、執行補助者という専門職の協力を要するので、弁護士に依頼するのが望ましいです。
不動産の立ち退きに関して、弁護士は示談交渉の際にも、適切な助言やご依頼者様に代わっての相手方との交渉などを行うことが可能です。さらに訴訟の段階においても、訴訟代理人として活動することが可能で、前述の強制執行の申立ての代理(それに付随する執行補助者との打合せ等)も可能です。立ち退きの示談交渉に関して何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
新大塚法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県の相続、交通事故、離婚、不動産トラブルのご相談を承っております。
知的財産、海外案件、ハーグ条約関連のものを除く、法律相談全般を承っておりますので、お困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
立ち退き示談交渉の進め方
鈴木弁護士相談サイト(新大塚法律事務所)が提供する基礎知識
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